飛べないブタはただのブタさん

もはやブタはいません。

短答試験@弁理士試験で求められるもの

短答試験の合格点は、ここ数年は39/60で推移しています。特許庁弁理士試験の案内にも、総合得点の65%の得点、かつ各科目の満点の40%が必要と書いてあります。

弁理士試験の案内 | 経済産業省 特許庁

確かに問題数の60問の65%である39問を確保出来れば(もちろん足切りクリアしてるとして)、ひとまず合格は間違いないと思います。60問中39問というのはパッと見あまり厳しそうな感じはしません。

しかしご存知の通り、短答試験は全部で300肢あります。このうち、一つだけ正解を当てる問題と、正解の個数を当てる問題(いわゆる「いくつあるか問題」)の2種類あって、間違いなく後者の方が正答率が落ちます。

正解を答える問題は5択から1つを当てるものですので、実質的には2択問題と考えてもよいです。

いくつあるか問題は実質5肢全てに答えなければなりません。

いくつあるか問題が60問中20問出るとすれば、実質的な問題数は、40×2+20×5=180問となります。

このうち合格に達する程度に落としてもよいのは20問くらいですので、選択肢単位で合格に本当に必要な正答率は、160/180=約9割、となります。

実際は、条約のいくつあるか問題のような捨て問もあるので、実際に合格に必要な正答率はもう少し低いかもしれません。それでも9割を間違いないようにすれば、短答試験は必ず合格できます。そのためには、かなり細かいところまで覚えておく必要があると思います。短答試験が一番の難関と言われる所以はここにあると思います。

自分は2回目では47/60と、合格点をかなりオーバーしてしまいました。それでも、問題構成によっては、もう少し点数が低かったかもしれません。現状の短答試験の難易度を考えれば、短答試験の対策は、やりすぎるにこしたことはないと思います。

また、足切りも導入されましたので、条約を捨てるわけにもいきません。なおのこと、短答試験の対策は確実に足を地につけて進めたいところです。

特許の審査基準のポイント

特許庁で「特許の審査基準のポイント」が公開されています。

特許の審査基準のポイント | 経済産業省 特許庁

100ページ超のスライドですが、わりとまとまっていて、とっつきやすい気がします。進歩性の論理づけについては、新しい審査基準では判例が反映された内容になっていますが、その具体例が記載されています。また、食品用途発明、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて説明があります。

弁理士試験では審査基準の細かいところはあまり重要でない(特に短答試験)ですが、新喪例、拡大先願、先願、目的外補正、分割のところは参考になりそうです。

モチベーション

弁理士試験、正直くそつまらないです笑

もちろん実務では必要になる知識もたくさんあるのですが、裁定通常実施権なんて実務では絶対使わないですし、PCTなんて何が出るかわからないので手応えが全くなかったりします。こんな試験はとっととサヨナラしたい、でも勉強する時間が取れない、だから効率的に勉強することが大事だと前に書きました。
それで、効率的に勉強をするうえで、実はかなり重要なのがモチベーションの維持なのではないかと思います。
効率的に勉強したとしても、さっさと合格しないと意味がないわけで。。。勉強期間が長期になると、モチベーションも維持するのは困難です。

だから、短期で合格できるようなモチベーションを作り、維持するための環境が必要です。
私の場合は、弁理士資格を取ることが事務所の採用時のそもそもの約束でしたし、資格を取ることも仕事だと言われていました(それなら予備校代出してほしいなぁと思ったこともありますが。。)。なので私自身かなりプレッシャーを感じていました。
クライアントの目線からしても弁理士の資格がある方がパッと見頼られやすいですし、やはり実務の上では必要な資格ですので、そういう意味で自分は早く取りたい!と思っていました。特許事務所によっては、資格を持ってること(または最終合格していること)が条件になっているところもあるようです。かなり贅沢ですが。
資格を取ること自体を目標にしてる人や、実務と関係ないけどとりあえず取っときたい、という人は、何らかのモチベーションを維持する必要があるかもしれません。

合格した同期の中には「今まで不良じみてたけど、親や身内を見返したい(いい意味で)」「会社のリストラに合いそうだから自力で食えるようになりたい」「公務員生活にうんざり」といった理由がある人たちもいました。その人たちはやはり、3年以内で合格していたと思います。もちろん一発合格のひとも。

なので、何らかの背水の陣的な状況を自分で作るのがよいのかもしれません。命を取られるわけではないですし。かと言って精神的に追い込みすぎるのもどうかと思うので、明確な目標を掲げるのがよいかなと思います。その明確な目標を掲げた上で、勉強計画を立てていくことが大事かなと思います。勉強計画についてはまた後日。

時間がない人の弁理士試験対策

前回書いたように、大学受験とは違って、資格試験は働きながら取得を目指さなければならない人が多いと思います。なので、特に平日はまとまって勉強する時間がないと思います。また、休日も、家族がいるとなかなか勉強するのは大変なんではないかなと思います。なので、ある程度、勉強法を考える必要があります。特に短期で合格したい人はなおさら。

 

そこで、自分の場合は、制度の趣旨、理解からはじめて、そこから条文や各条文の要件を理解することを念頭に置いて勉強していました。

何事も物事を見るときには大局的に捉える必要があります。特許法等の知財関連法もそうです。

自分は、まず特許法等に規定されている制度について、その制度の意味合いや目的を理解することにつとめました。なぜ「分割出願」の制度があるのか?どういう利点があるのか?どういうときに使う制度なのか?という、ざっくりとした理解です。

この段階では、まだ細かい要件(査定後分割とかみなし優先権とか)はスルーします。覚えても忘れてしまうので、とりあえず「こんな制度があるのかー」程度で良いと思います。

で、制度についてある程度理解したら、今度は要件についても理解していきます。覚えるわけではありません。どうせ忘れるので。例えば、なぜ「何人も」審査請求ができるのか、「最後の拒絶理由」の応答の際には17条の2第5項の補正要件が課されるのか、などなどを理解することです。

馬場先生はよく「理由づけ」をして理解することを仰られています。この理由づけは、短答試験で要件を覚えるのに便利なだけではなく、後々の口述試験で最終的に役に立ちます。

このように、条文の意味を理解しながら勉強するということは、結果的に、単なる暗記よりも、何倍も効率よく吸収することができます。

最終的には条文に記載されている要件はしっかり記憶する必要はありますが、その段階に如何に早く到達するか、ということを考えると、「制度を理解する」→「条文を理解する」→「要件を理解する」というように、理解に努めることが最善策なんではないかなと思います。

 

なお、上でも述べているように、「覚える」ことは最後の段階で良いと思います。むしろ、理解を深めていくうちに、気づけば記憶として定着する、ということの方が多いかもしれません(いわゆる長期記憶として)。

 

勉強環境と利用したもの

弁理士試験の勉強環境について。私の場合は以下のような環境でした。

  • 所帯あり(こども2人)
  • 2014年8月〜10月までは平日ほぼフリー(博士本審査後だったので)
  • 2014年10月以降はフルタイム勤務。残業はそこそこ。
  • 通勤片道1時間半(千葉〜東京)
  • 家帰ったら洗濯掃除子どもの世話。
  • 土日は子どものサッカー付き添い
  • 試験仲間のリアル知り合いは事務所の人だけ。

ざっくり言うと、落ち着いて勉強する時間はほぼほぼありませんでした。それでもなんとか時間を捻出しなければならなかったので、以下のものを利用しました。

  • LECの通信スマートコース(馬場先生)

まず予備校選びですが、通学する余裕もない状況でしたので、通信だけで完結する講座を選びました。スマートコースのコンセプトも「効率よく勉強する!」というものでしたので、ピッタリだなぁと思いました(効率よく勉強することについては後日)。制度、条文を理解することに重点が置かれていますので、論文試験がほぼ未対策だったにもかかわらず、一発で合格できたのもこのおかげかなと思います(ポジショントークかもしれませんが)。

  • 往復の通勤時間

これもよく言われます。私の場合はだいぶ遠いところ(千葉の向こう側)から東京に通ってるので、通勤時間は十分(10分ではない)ありました。

ただ、如何せん首都圏の通勤ラッシュは尋常ではないので、車内での勉強は集中しにくく、効率も落ちて体力も消耗します。

なので、自分は有料の特急電車に乗って、座席を確保して勉強しました。この場合だと、参考書や答練をテーブルに置いて勉強できるので、実質的に自習室を利用している感覚でした。特急料金はかかりますが(トータルで10万円以上は使ってると思う)、時間をお金で買ってると思って割り切ってました。快適なので今でもたまに乗っちゃいますが。。。ともかくこれで、1日2時間は勉強時間を確保できます。

  • 子どものサッカーの時間

子どもの土日のサッカーの練習の間はずっと勉強していました。暇だし。

これは馬場先生の方針で、スマートコースの受講生は基本的にTwitterのアカウントを作って、できれば勉強したことなどを継続的につぶやく、というものです。私はゼミも入っていなかったので、事務所の人以外の試験仲間がいませんでした。ですが、Twitterだと同時期にスマートコースを受講していた人たちの状況を知ることができたので、少し心強く思いました。

また、スマートコース受講生だと、馬場先生にTwitterで質問することもでき、また他人の質問に対する先生の回答も見れたのでよかったです。

  • 家族の理解

これについては人並みですが、土日も勉強させてもらったのはほんとありがたいと思いました。もちろんたまには遊びにも行きました。

  • 職場の協力

これは事務所勤務に固有だと思います。企業とかだと厳しいかも。具体的には、試験前に連休を取らせてもらったり、過去問やレジュメをもらったりなどです。論文と口述は半分は事務所のおかげだと思います、たぶん。

 

というわけで、各人環境は違うと思いますが、勉強する時間がない!というのは受験生全員に共通してることだと思います。なので、勉強時間はお金を払ってでも捻出した方がよいです。

また、勉強の進め方次第では、トータルの勉強時間もかなり圧縮可能だと思います。自分もおそらくトータルの勉強時間は1000時間もいってないと思います。私は暗記があまり得意ではないので、とにかく条文の趣旨の理解につとめました。その辺りはまた後日書きます。

 

弁理士試験の軌跡

2016年度弁理士試験に最終合格しました。せっかくなので、勉強したことや気をつけたことなどを適当に綴っていこうかと思います。

 

とりあえずこれまでの軌跡

 

2014年6月

研究のキャリアを志すも良いポストがなく、弁理士になろうと(研究を半ばすっぽかして)特許事務所を物色、就職内定もらう。

 

2014年7月

博士の本審査通過、研究をまとめる。

 

2014年8月

弁理士試験の勉強開始。LECの通信スマートコースを受講(馬場先生)

 

2014年9月

スイスの学会に参加中、副鼻腔炎になるが、気合いで登山する。耳が死ぬかと思った。

 

2014年10月

勤務開始

 

2015年5月

短答試験(1回目)@立教

妖怪の問題が出た。

37/60で不合格

その後は基本予備校には行かず、ひたすら条文、過去問(短答)を読む。

たまに単発の講座を受ける。

(このあたりは追い追い)

 

2016年5月

短答試験(2回目)@立教

試験方式が変わってて非常に解きやすくなる。

47/60で合格

いそいで論文試験の対策をはじめる。

ひたすら過去問を全文書き&直前1週間前から重要条文や判例の趣旨を叩き込む(意24条とPBPが出た!)

 

2016年7月

論文試験(1回目)@仙川

特許1問目で1時間半もかかる。

同じ部屋にいた不正受験者がつまみ出されるのを目撃する。

なお選択は免除です。

 

2016年8月

論文試験はどうせ落ちたと思ってほとんど勉強せず。たまに口述アドバンス眺めるくらい。夏休み台湾楽しかった。

 

2016年9月

論文試験

117/56/59(うろ覚え)まさかの合格

いそいで口述試験の対策をはじめる。

会派の練習会を、事務所の人や知り合いのつてを頼って申し込む(4回)

予備校の模試は高かったからパス(この辺りは追い追い)

 

2016年10月

口述試験@例のホテル

ど緊張。特許はあっさり。意匠は微妙。商標はお情けでOKもらう。

 

2016年11月

最終合格!

 

という感じです。私の試験勉強の大きな特徴としては、

1.LECにお世話になってたのは最初の年だけ

2.論文対策はほぼゼロ(答練やってません)。ひたすら過去問を回して、パターンと型を頭に入れる。

3.口述対策は突貫工事でなんとかなる。

という、非常に危なっかしい感じで、しかしコスパ良く、たまたま運良く合格できたのかなと思います。

ただし、試験勉強を通じて一番大事だと思ったのは、短答試験の対策を(特に四法)徹底的にして足場を固めることです。論文試験は、極論としては、固めた足場の上にパズルを組み立てていくようなものでしたし、口述はこれまで学んだことを如何にアウトプットしやすくなるように反復して練習するものでした。

勉強方法についてはまた追い追い。

先願参照出願

特38条の3
例えば第1国出願をパリ条約の同盟国で行ってて、当該出願を優先権の基礎として日本出願をしようとしたら翻訳が間に合わなくて優先期間が過ぎそうなとき、とりあえず出願の日を認定するために、優先期間ギリギリに第1国出願を参照して出願する、というのが先願参照出願の具体的な使い方だそう。
しかし、後に提出する明細書等の書類に記載の内容が少しでも参照先の出願に添付した明細書等の書類に記載の内容に含まれないものがあれば、当該参照出願は明細書等の書類を提出した日に繰り下がるとのこと。この場合、上記のようにパリ優先権を主張しようとしたら、明細書等の提出日が優先期間を超過していたら、優先権は喪失されてしまって優先権の利益を受けることが出来ない。