飛べないブタはただのブタさん

もはやブタはいません。

特134条の2第8項

H27-44(4)で出た問題。
第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす
後者については無効審判に係る全ての請求が取り下げられたときは、訂正前の状態に戻しておきたいから、という23年改正の解説にもあるけど、問題は前者。当該設問だと取り下げられた請求項が一群の請求項に含まれてるから、この場合は一群の請求項ごとに訂正請求が取り下げられるんじゃないの?無効審判の請求は請求項ごとにできる(一群の請求項ごとではない)けど、被請求人は無効審判に係る請求項が一群の請求項に含まれている場合は一群の請求項ごとにしないといけないから、この場合も一群の請求項ごとなのかな、と思ったら。。。

特許庁のQ&Aにはまさかの例外規定とのお答えが。
のQ16

この場合は一覧性の欠如が生じるけどしゃーないし、それが嫌なんやったら無効審判の取り下げを承諾せんかったらええんやという投げやりな回答ががが。どちらにせよこういう状況が生じ得るかは怪しいけど。実際はメインクレームを潰しにかかるし全件審判にかけるとアホみたいに金かかるし。

とりあえず、一群の請求項については
  • 訂正請求は、無効審判に係る請求項が一群の請求項にあるときは一群の請求項ごとに(2項)
  • 一群の請求項ごと→訂正請求を取り下げるときは全て取り下げ(7項)
  • 無効審判が請求項ごとに取り下げ→訂正請求も請求項ごとに取り下げ(not一群の請求項) 全件無効審判取り下げで訂正請求も全件取り下げ(8項)
  • 無効審判の棄却審決確定後に訂正が確定
  • 審決取消訴訟で一群の請求項の一部の請求項について棄却審決取消が確定→その他の請求項も審決取消(181条)

ややこしすぎるよ一群の請求項。一覧性の欠如を防ぐという意味では分かるけども、134条の2第8項みたいな例外もあるわけだから。。。