飛べないブタはただのブタさん

もはやブタはいません。

先願参照出願

特38条の3
例えば第1国出願をパリ条約の同盟国で行ってて、当該出願を優先権の基礎として日本出願をしようとしたら翻訳が間に合わなくて優先期間が過ぎそうなとき、とりあえず出願の日を認定するために、優先期間ギリギリに第1国出願を参照して出願する、というのが先願参照出願の具体的な使い方だそう。
しかし、後に提出する明細書等の書類に記載の内容が少しでも参照先の出願に添付した明細書等の書類に記載の内容に含まれないものがあれば、当該参照出願は明細書等の書類を提出した日に繰り下がるとのこと。この場合、上記のようにパリ優先権を主張しようとしたら、明細書等の提出日が優先期間を超過していたら、優先権は喪失されてしまって優先権の利益を受けることが出来ない。