飛べないブタはただのブタさん

もはやブタはいません。

条文の読み込み

条文の読み込みは、なんだかんだで大事です。弁理士試験に合格したあとも、実務で何かと役に立ってます。

昨日は補正要件の確認のため。別の担当者から「拒絶理由の対応での補正は、権利範囲を広げるようなものでも大丈夫なのか?」と聞かれたので、17条の2の項目を参照して説明しました。

今日は意匠の定義(2条)について。質感は意匠の対象になるのか?と聞かれたので、2条の定義のところを説明しました。

試験の知識は実務に役に立たないとかよく言われますが、全てがそうであるわけではありません。勉強してたからこそ、条文の該当箇所をさっと引けて説明できる、というのも弁理士として必要なスキルなのかな。。。としみじみ感じました。

他にも、時間の都合上、国内優先権出願後、優先権主張しないで同内容のダイレクトPCT出願(日本国移行しない)をパラで走らせる案件が発生してしまい、この場合EPの自己衝突やCNの抵触出願の可能性はあるか?という議論がありました。すなわち、新規性の基準となる未公開先願として日本国出願は対象となるのか?という問いです。これについては、EPCのArt.54(3)や、専利法の22条(かな?)の新規性の項目に答えが書いてあります。これもやはり一時期読み込んだ時期があって、それが活かされた瞬間でした。

条文の読み込みは面倒ですが、試験だけでなくその後の仕事やキャリアで必ず活きる場面があるはずです(自分のようにキャリアが全然少なくても)。なので、レジュメだけ読んで条文集を読まない、なんてことはせず、レジュメ等併用しながら条文集を読み込み、要件を確実に理解するようにしましょう。